資金計画では「住宅購入にかかるトータルの資金」の計算が必要になります。
中古住宅を購入する場合物件価格以外に『諸費用』が必要ですが、これには各種税金・手数料関係など、中古住宅であればおおよそ「物件価格の6〜10%」の諸費用が相場です。
また、分譲マンションの場合「修繕管理費」がかかりますがこれは年を追うごとに管理費上がっていきますので、その変化予測も考慮しておかねばなりません。
ほかにも物件取得時は仲介手数料が加算される場合がほとんどですし、家具や家電製品の新調のための費用、引っ越し代金やご近所の挨拶回りの品代などを合算すると「物件価格の10%程度」を予備の予算として計上しておくことが、後々慌てずにすむ秘訣です。
ちなみに物件価格のなかで補足しますと、「消費税」は“土地”と“個人が売り主の中古住宅”にはかかりません。
一方、新築マンション・一戸建ての“建物”には「消費税」が課税され『税込み』で販売価格が表示されていますので物件選びの際の予備知識として覚えておきましょう。
申込証拠金 |
物件の契約前の“申し込み時”に購入意思があることを示すために不動産会社などに預ける金銭のこと。 契約が不成立の時には返金され、契約の場合には手付金に充当される。1~10万円程度が一般的だが不要な場合も。 |
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手 付 金 |
手付金には多々あるが、不動産購入時には「解約手付」となる。契約時に売り主に支払い、解約時は基本的に返金されない。相場は物件代金の10%以内、大体5~10%が主流。 最終的に頭金に充当される場合が多い。 |
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印 紙 税 |
売買契約書などに課税される税金のこと。契約金額によって定められた額の印紙を貼り消印をして納税する。 当事者間で契約書を2通作成したときにはそれぞれ印紙税を納付する。 |
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不動産取得税 |
土地や建物などの不動産を取得した際にかかる税金。購入後に納税通知書が送付される。納税先は都道府県。 住宅が一定の要件を満たせば軽減措置が受けられる。 |
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固定資産税 都市計画税 |
毎年1月1日時点での不動産所有者に対して課される税金。市町村から納付書が送付される。 中古物件の場合、この日割り額を売り主に支払う場合もある。 |
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仲介手数料 |
売り主(個人や建設した不動産会社)以外の仲介会社(不動産会社)を通して物件を購入する際に仲介会社に対して支払う「成功報酬」。売買価格によって額が異なるが、上限は“売買価格×3%+6万円+消費税”。 |
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登記費用 |
不動産登記(所有権の保存・移転など)や住宅ローンを組んだ際に設定する抵当権設定登記に要する登録免許税の他、司法書士への報酬などがある。司法書士への報酬の相場は4~20万円と言われている。 |
住宅ローン借入費用 |
融資手数料(金融機関に支払う手数料)・ローン保証料(返済が滞った場合の保証依頼料)・団体信用生命保険料(死亡などの場合にローン残高が保険金で相殺される生命保険)・火災保険料など。
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印 紙 税 |
売買契約書と同様にローン契約書にかかる税金。印紙を貼り消印をして納税する。印紙の額は契約金額による。 |
修繕積立基金 |
新築マンション購入時にかかる、共用部の大規模改修工事に備えて積み立てる資金。 地域・物件によって異なるほか、同物件内では専有面積に応じて決まり、費用は数十万円かかることが多い。
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修繕積立金 |
新築・中古マンションで共用部の大規模修繕費用に備えて毎月支払う費用。 修繕費用が不足してしまう事態が以前から問題視されており、修繕積立金と修繕積立基金の両方で備えている。 |
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水道負担金 |
土地・新築戸建てなどの購入の際、上下水道水道本管から水道を引くための費用。 水道局に納付するが、地方公共団体によって不要なところもある。 水道負担金を物件の販売価格に含んで表示している場合もあり。 |
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地盤調査費用 |
注文住宅を建てる際、地盤の強度を測定する費用として10万円前後が必要。 調査結果によって地盤改良が必要となった場合、工事費がかかる。 |
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建築確認申請費用 |
新築の着工前に地盤や建物が建築基準法に適合しているかの確認済証の交付を受ける際の費用。 相場は数万円程度。 |
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地鎮祭の費用 |
土地に建物を建てる前に、土地を守る神に使用の許可を請い工事の安全を祈願する儀式にかかる費用。 神主などへの謝礼・供物・あいさつ回りの粗品・飲食料など。目安は10万円前後。 |
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上棟式の費用 |
建物の建築の際、工事が棟上げ(骨組みが完成した段階)まで完了したことを感謝しまた、 完成の無事を願う行事にかかる費用。儀式の準備品、工事関係者へのご祝儀、宴会の飲食費などで約10万円程度。 |